第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,上越教育大学学校教育学部同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は,会員相互の連携と親睦を図り,併せて上越教育大学の発展に寄与すること
を目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 会員の動静の調査及び情報の提供
二 講演会等の開催
三 大学との共同事業
四 本会支部の活動支援
五 その他本会の目的を達成する上で必要と認める事業
(事務局)
第4条 本会の事務局は,上越教育大学内に置く。
(支部)
第5条 本会に,会の運営を円滑にするため,支部を置くことができる。
第2章 会員
(会員)
第6条 本会は,次の会員をもって構成する。
一 正会員 上越教育大学学校教育学部卒業者及び在学生
二 賛助会員 本会の目的に賛同する者
第3章 役員等
(役員等)
第7条 本会に次の役員を置き,正会員をもって充てる。
一 会 長 1名
二 副会長 2名
三 幹 事 若干人
四 監 事 2名
第7条の2 会長は,幹事の中から事務局長1名を指名する。
2 事務局長は,本会の事務を掌理する。
(役員の選出)
第8条 会長は,会長選考委員会が推薦し,評議員会の承認を得て決定する。
2 副会長,幹事及び監事は,会長が正会員の中から指名する。
(役員等の職務)
第9条 会長は,本会は本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する副会長が
これを代理する。
3 幹事は,事務局を構成し,会務を分掌する。
4 監事は,本会の会務の状況及び会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は,3年とし,再任は妨げない。ただし,欠員のため補充された役員の
任期は,前任者の任期の残任期間とする。
(顧問)
第11条 本会に,顧問を置く。
2 顧問については,別に定める。
第4章 会議
(会議)
第12条 本会の会議は,総会,評議員会及び役員会とする。
(総会)
第13条 総会は,正会員をもって構成し,会長が必要に応じ招集し,議長となる。
(評議員会)
第14条 評議員会は役員及び正会員から選出された評議員をもって構成し,会長が招集し
議長となる。
2 評議員会は,次の事項を審議する。
一 役員の選任
二 事業計画並びに予算及び決算
三 会則の改正
四 その他会長が必要と認める事項
3 評議員の選出については別に定める。
(役員会)
第15条 役員会は,役員及び事務局長をもって構成し,会長が招集し議長となる。
2 役員会は次の事項を審議する。
一 評議員会に付議すべき事項
二 評議員会の決した事項の執行に関する事項
三 その他評議員会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(定足数及び議決数)
第16条 各会議は構成員の過半数の出席によって成立し,議事は出席者の過半数をもって
決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第5章 会長選考委員会
(会長選考委員会)
第17条 会長選考委員は,評議員の中から選出する。
2 会長選考委員会の運営については,別に定める。
第6章 会計
(経費)
第18条 本会の運営に必要な経費は,入会金,寄附金及びその他収入をもって充てる。
(入会金等)
第19条 入会金は10,000円とし,正会員となった時(入学時)に納入するものとする。
2 退会する場合でも,入会金は返還しない。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 細則
(細則)
第21条 本会の運営に必要な細則は,理事会において定め,評議会に報告する。
附 則
この会則は,昭和61年3月15日から施行する。
附 則
この会則は,平成4年8月22日から施行する。
附 則
1 この会則は,平成26年12月5日から施行する。
2 施行日時点における在学者及びこの会則の施行前に卒業した者のうち,会員でない者
についても会員とみなす。