上越教育大学 同窓会ホームページ

上越教育大学大学院同窓会会則

第1章 総則

第1条
本会は、上越教育大学大学院同窓会と称する。
第2条
本会は、事務所を上越教育大学内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条
本会は、会員相互の親睦と啓発をはかるとともに教育に関する諸問題に対して意見を交流し、併せて上越教育大学(以下「本学」という。)の発展充実に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 1.会員相互及び本学との連絡に関すること。
  • 2.会員の名簿の発行に関すること。
  • 3.会誌等の発行に関すること。
  • 4.本会の将来計画に関すること。
  • 5.本学に関する各種助成に関すること。
  • 6.その他目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
  • 1.正会員
  • 2.特別会員
第6条
正会員は、上越教育大学大学院修了者及び在学者とする。
第7条
特別会員は、本学に在職または在職した教職員とする。なお、修了者のうち、本学の教職員であるものは特別会員とする。

第4章 役員

第8条
本会に次の役員を置く。
  • 1.会長 1名
  • 2.副会長 3名
  • 3.理事 10名程度
  • 4.監事 2名
  • 5.評議員 25名程度に支部の数を加えた数
  • 6.参与 若干名
第9条
役員の任務は次のとおりとする。
  • 1.会長 本会を代表し会務を掌理する。
  • 2.副会長 会長を補佐する。
  • 3.理事 本会の運営にあたる。
  • 4.監事 本会の会計及び事業を監視する。
  • 5.評議員 本会の重要事項の評議にあたる。
  • 6.参与 会務一般の相談に応じる。
第10条
役員の選出方法は次のとおりとする。
  • 1.会長 役員選考委員会で選出し、評議会において承認する。
  • 2.副会長 役員選考委員会で選出し、評議会において承認する。
  • 3.理事 役員選考委員会で評議員の中から選出し、評議会において承認する。
  • 4.監事 役員選考委員会で選出し、評議会において承認する。
  • 5.評議員 正会員、特別会員の中から選出する。評議員選出に関する規則は別に定める。
  • 6.参与 役員選考委員会で選出し、評議会において承認する。
第11条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

第5章 役員選考委員会

第12条
役員選考委員会は、評議員と監事の中から選出する。役員選考委員会の運営細則は別に定める。

第6章 顧問

第13条
本会に顧問を置くことができる。
第14条
顧問は、会員の中から若干名を会長が委嘱する。
第15条
顧問は、会務に関し会長の諮問に応ずる。

第7章 会議

第16条
総会は会員をもって構成し、会長は必要があるときこれを招集することができる。
第17条
評議会は役員をもって構成し、本会の重要事項を審議し決定する。
第18条
理事会は会長・副会長及び理事をもって構成し、会務を企画・審議・処理する。
第19条
各会議は構成員の過半数の出席によって成立し、議事はすべて出席者の半数をもって決する。

第8章 支部

第20条
本会は、支部を置く。
第21条
支部に関する規則は別に定める。

第9章 会計

第22条
本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
第23条
正会員は、入学時に入会費10,000円を納めるものとする。
特別会員は、会費1000円を納入するものとする。
第24条
本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終る。

第10章 雑則

第25条
本会則の変更は、評議会の決議による。
第26条
本会の運営に必要な細則は理事会が定め、評議会に報告する。

附則

1.本会則は、平成10年4月1日より施行する。
2.本会則は、平成16年7月27日改正。


上越教育大学大学院同窓会理事会運営に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、上越教育大学大学院同窓会会則第26条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(部)

第2条
理事会には次の部を設ける。総務部・会計部・事業部・広報部・名簿部

(事務局長)

第3条
理事の中から事務局長、副事務局長を互選する。事務局長は事務局を統括する。副事務局長は事務局長の事故ある時はその職務を代行する。

(部の構成と事務局)

第4条
各部は副会長と理事により構成し、部員に在学者の評議員を充て、これらを事務局とする。

(部の役割)

第5条
総務部 会務に関する一般事務並びに評議会及び諸会議の開催事務に関すること。
会計部 会計事務に関すること。
事業部 会員の研究活動を推進する事業に関すること。
広報部 会報の編集及び発行に関すること。
名簿部 会員名簿の作成及び発行に関すること。

附則

1.本細則は、平成10年4月1日より施行する。
2.本細則は、平成16年7月27日改正。


上越教育大学大学院同窓会役員選考委員会運営細則

(目的)

第1条
この細則は、上越教育大学大学院同窓会会則第12条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条
本会は次期役員を選考し、評議会に報告することを任務とする。

(選考委員の選出)

第3条
選考委員は、評議員と監事の中から若干名を互選する。

附則

本細則は、平成10年4月1日より施行する。


上越教育大学大学院同窓会評議員選出に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、上越教育大学大学院同窓会(以下「同窓会」という。)会則第10条、第5項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(評議員)

第2条
同窓会の評議員は、修了者、在学者、特別会員から選出する。

(選出方法)

第3条
修了者からの評議員の選出方法は、次のとおりとする。
  • 1.支部において、それぞれ1名程度を選出する。
  • 2.選出された評議員名は年度当初の評議会までに同窓会事務局へ報告する。
    報告がない場合には前任者の留任とみなす。
第4条
在学者からの評議員の選出方法は、次のとおりとする。
  • 1.各専攻コース等において、1名を選出する。
  • 2.選出された評議員名は年度当初の評議会までに同窓会事務局へ報告する。
    報告がない場合には前任者の留任とみなす。
第5条
特別会員からの評議員の選出方法は、次のとおりとする。
  • 1.特別会員の中から互選により、10名程度を選出する。
  • 2.選出された評議員名は年度当初の評議会までに同窓会事務局へ報告する。
    報告がない場合には前任者の留任とみなす。

附則

1.本細則は、平成10年4月1日より施行する。
2.本細則は、平成16年7月27日改正。